まずやること
- ガス臭い場合は、火を使わず、電気のスイッチに触れず、窓を開けて、ガス栓を閉め、すぐにガス事業者に連絡します(日本ガス協会)。
- リモコンのエラー番号、症状、いつからかをメモします。
- 管理会社または大家さんに連絡します。連絡した日時と内容は、メールや書面など記録に残る方法で残しておくと安心です。
- 賃貸借契約書で、設備の故障時の連絡先や取り決めを確認します。
自分で業者を呼んで修理・交換すると、費用の負担でもめることがあります。原則として、先に管理会社・大家さんに連絡しましょう。
民法ではどうなっている?
| 条文 | 内容(要旨) |
|---|---|
| 第 606 条 | 貸主は、使用に必要な修繕をする義務を負います。ただし、借主の責任による故障は除きます。 |
| 第 607 条の 2 | 借主が修繕が必要なことを貸主に知らせたのに、貸主が相当の期間内に修繕しないとき、または急迫の事情があるときは、借主が修繕をすることができます。 |
| 第 611 条 | 借主の責任によらずに部屋の一部が使えなくなった場合は、使えなくなった割合に応じて家賃が減額されます。 |
上の内容は条文の要旨です。実際の取り扱いは、賃貸借契約の内容や個別の事情によって異なります。判断に迷う場合は、消費生活センター(消費者ホットライン 188)などに相談してください。出典:民法(e-Gov 法令検索、2026年9月30日 確認)。
よくあるケース
管理会社に連絡したが、なかなか修理してくれない
連絡した日時と内容を記録しておきましょう。民法第 607 条の 2 では、貸主が相当の期間内に修繕しないときは借主が修繕できるとされていますが、費用の請求などでもめないよう、事前に書面などで「修理を手配する」旨を伝えておくと安心です。
お湯が出ない間の家賃はどうなる?
民法第 611 条では、借主の責任によらずに一部が使えなくなった場合、その割合に応じて家賃が減額されるとされています。どの程度になるかは状況によるため、管理会社・大家さんと相談しましょう。
自分で持ち込んだ給湯器の場合は?
入居後に自分で設置した機器であれば、修理や交換は自分で手配するのが一般的です。ただし、設置や交換の工事には貸主の了承が必要な場合があります。契約書を確認し、管理会社に相談しましょう。
冬に凍結して壊れた場合は?
凍結による破損は、メーカー保証の期間内でも有償修理になる場合があります(リンナイ)。凍結予防の方法は冬の凍結を防ぐにはをご覧ください。
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